花粉症に効くというので、凍頂烏龍茶をネネに持たされた。
これで症状がラクになると良いなぁ。
今日は共通部分のプログラムを作成中。
でも課長がいないので、早めに帰ることにした。
ところで、たまに「皆勤手当」が出る会社があるよね。
でも「有給休暇を使った月は皆勤手当を支給しない」という規定を作っている会社もあるが、これは労働基準法の観点から考えると微妙。
労働基準法の附則第136条に
使用者は、第 39 条第 1 項から第 3 項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
とある。
とすると、有給休暇は欠勤とはならないから、皆勤手当が支給されないのは「不利益な取扱い」に当たるんじゃないかな。